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Newsニュース・お知らせ

4週4休制見直しへ議論――厚労省・労基法制研

2024.09.02 人事労務ニュース

厚生労働省の労働基準関係法制研究会は8月20日、法定休日や勤務間インターバルなど「労働からの解放」に関する規制を巡って議論した。最長48日間の連続勤務を可能とする現行の「4週4休制(変形週休制)」については、制度を見直し、連続勤務日数に上限を設定すべきとの意見がめだった。厚労省は対応の例として、13日を超える連続勤務の禁止を示している。勤務間インターバルについては、一定時間を確保できない場合の代替措置を設けつつ、法的規制を導入するのが望ましいといった声が挙がった。

 

引用/労働新聞令和6年9月2日3463号(労働新聞社)

教育訓練給付 団体等検定講座を対象に――厚労省

2024.08.26 人事労務ニュース

厚生労働省は、個人の主体的なリスキリングへの直接支援を強化するため、教育訓練給付制度の指定対象講座を拡充する方針だ。企業横断的な職業能力評価制度である「団体等検定」の合格を目標とする講座を特定一般教育訓練給付の対象に追加する。看護師や理学療法士など、資格取得までの最短期間が3年である業務独占資格の養成課程についても拡充し、現行制度では対象となっていない4年制大学における養成課程を専門実践教育訓練給付の対象に加える。来年4月からの受講開始をめざす。

 

引用/労働新聞令和6年8月26日3462号(労働新聞社)

雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表

2024.08.22 人事労務ニュース

厚生労働省の「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」(座長:佐藤博樹東京大学名誉教授)において、報告書が取りまとめられ、公表されました。

本検討会では、令和6年2月から11回にわたり、雇用の分野における女性活躍推進やハラスメントについて、現状の分析や論点整理を行い、今後の在り方が検討されてきました。

厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、引き続き検討を行うとしています。

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情報/厚生労働省

お祝い金禁止 紹介事業の許可条件に――厚労省

2024.08.19 人事労務ニュース

厚生労働省は、有料職業紹介事業者において職業安定法などの法令遵守が徹底されていないことから、労働力需給調整機能の強化策を講じる方針だ。同法に基づく指針で定めている就職者などへの「お祝い金」や転職勧奨の禁止を紹介事業の許可条件に加え、違反事業者の事業許可を取り消せるようにする。省令改正も行い、紹介事業者の手数料実績の公開を義務付ける。求職者への金銭提供が禁止されていない求人メディアなど募集情報等提供事業者については新たに、指針で金銭提供を原則禁止とする。

 

引用/労働新聞令和6年8月19日3461号(労働新聞社)

 

地域別最賃 5%引き上げ平均1054円へ

2024.08.06 人事労務ニュース

中央最低賃金審議会(藤村博之会長)は、令和6年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」を全国一律50円に決定し、武見敬三厚生労働大臣に答申した。目安どおりに引き上げられた場合の上昇率は5・0%で、最賃の全国加重平均は1054円に達する。引上げ額は昨年実績の43円を上回り、4年連続で過去最大。目安の決定に当たり、消費者物価が上昇している状況を重視したほか、賃金上昇率が昨年度を上回る水準にある点も考慮した。地域別の最賃最高額に対する最低額の比率は前年度比0・9ポイント高い81・1%となり、比率面における地域間格差は縮小する方向だ。

 

引用/労働新聞令和6年8月12日3460号(労働新聞社)

 

雇用保険の基本手当日額の変更 8月1日(木)から開始

2024.08.01 人事労務ニュース

厚生労働省は、8月1日(木)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

具体的な変更内容

1 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,294円 → 7,420 円 (+126円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,490円 → 8,635 円 (+145円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,715円 → 7,845 円 (+130円)
(4)30 歳未満       6,945円 → 7,065 円 (+120円)

2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,196 円 → 2,295円(+99円)

※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
令和6年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。

 

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情報/厚生労働省

男女間賃金格差 101人以上へ公表義務拡大――厚労省

2024.07.29 人事労務ニュース

男女間賃金差異の公表義務を労働者101人以上企業に拡大――厚生労働省は、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」の報告書の素案を明らかにした。女性活躍に向けた企業の取組みをさらに促進するため、賃金差異の公表が任意とされている常時雇用労働者101~300人企業について、公表義務を課すことが適当としている。令和8年3月末を期限とする女性活躍推進法は、10年間延長すべきとした。カスタマーハラスメント対策の法制化にも言及し、労働者保護の観点から、事業主の雇用管理上の措置義務とするのが適切としている。

 

引用/労働新聞令和6年8月5日3459号(労働新聞社)

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