Newsニュース・お知らせ
新型コロナ対応 学校休業時の支援見直し――厚労省・令和5年度
2023.02.06 人事労務ニュース
厚生労働省は令和5年度、新型コロナウイルスの影響を受けている子育て中の労働者に対し、特別休暇を与える事業主向けの助成制度を見直す方針だ。今年3月までの休業を支援対象としている小学校休業等対応助成金に代わり、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を設定。臨時休業した学校に通う子どもの保護者や、感染した子どもの保護者を対象に有給休暇制度を整備し、実際に取得させた企業に対して1社につき最大100万円を支給する。テレワークなど、学校の休業時でも勤務できる両立支援の仕組みの整備も要件とする。
無期転換ルール・省令案 労働条件の明示強化――厚労省
2023.01.30 人事労務ニュース
厚生労働省は、有期契約労働者の無期転換ルールに関連し、申込機会の確保に向けた労働基準法施行規則などの改正省令案を明らかにした。無期転換申込権が発生する労働契約更新時に行う労働条件明示事項として、申込機会があることと、転換後の労働条件を追加する。さらに、雇止めを巡る紛争を防止するため、契約締結・更新時の明示事項に、通算契約期間と更新上限回数を加えるとした。施行予定日は令和6年4月1日。
令和5年度の年金額改定について
2023.01.25 人事労務ニュース
総務省から、1月20日、「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。 これを踏まえ、令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなります。
裁量労働制見直し 専門型も本人同意必要に――労政審労働条件分科会・報告
2023.01.24 人事労務ニュース
労働政策審議会労働条件分科会は、裁量労働制見直しの方向性に関する報告書をまとめた。労働者に専門業務型を適用する際、企画業務型と同様に対象者本人の同意を必須とするよう見直すのが適当とした。適用後に同意を撤回するための手続きの整備も企業に義務付ける。健康・福祉確保措置のメニューに、勤務間インターバルの確保や深夜業の回数制限などを追加することや、専門型の対象業務として、銀行・証券会社での合併・買収(M&A)の考案・助言業務を加えることも提言している。厚労省は報告書を受け、省令改正などの手続きを進めていく。
労働局に「荷主対策チーム」――厚労省
2023.01.16 人事労務ニュース
厚生労働省はこのほど、トラックなど自動車運転者の拘束時間を定めた改善基準告示を改正するとともに、令和6年4月の告示適用に向けた周知態勢を整えた。長時間労働の背景にある荷待ち時間を解消するため、各都道府県労働局に、管内労働基準監督署と労働局の担当官による「荷主特別対策チーム」を立ち上げている。厚労省ホームページ内の情報提供メール窓口に寄せられる情報に基づき、労基署のチームメンバーが発着荷主を訪問し、恒常的な荷待ちの改善に向けた配慮を要請する。
一般職業紹介状況(令和4年11月分)について
2023.01.11 人事労務ニュース
厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
令和4年11月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.35倍となり、前月と同水準となりました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.42倍となり、前月を0.09ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.04倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
11月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ1.3%減となり、有効求職者(同)は1.5%減となりました。
11月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると8.7%増となりました。
これを産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業(21.2%増)、サービス業(他に分類されないもの)(13.2%増)、卸売業,小売業(13.0%増)などで増加となり、教育,学習支援業(9.4%減)で減少となりました。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の2.02倍、最低は神奈川県の1.09倍、受理地別では、最高は福井県の1.91倍、最低は神奈川県の0.91倍となりました。
年末年始休業のお知らせ
2023.01.01 お知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ではございますが、
下記の期間を年末年始休業とさせていただきますので、ご案内申し
何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
◆年末年始休業期間:2022年12月29日(木)~2023年
2023年1月4日(水)から通常通り営業させていただきます。
当該期間中のお問い合わせは、1月4日より順次ご対応させて頂き
社労士事務所サンクチュアリパートナーズ