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Newsニュース・お知らせ

化学物質有害情報 通知義務に罰則新設へ――労政審分科会

2024.12.09 人事労務ニュース

労働政策審議会安全衛生分科会は、化学物質管理など今後の安全衛生対策に関する報告書案を明らかにした。化学物質の譲渡・提供時における危険・有害性情報の通知制度の履行を確保する観点から、安全データシート(SDS)などによる通知義務に罰則を設けるのが適当とした。通知済みの事項を変更した場合の再通知については、努力義務から義務へと厳格化する。職場のメンタルヘルス対策を強化するため、労働者50人未満事業場にストレスチェックの実施義務を課すことも盛り込んだ。

 

引用/労働新聞令和6年12月9日3476号(労働新聞社)

 

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

2024.12.06 人事労務ニュース

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行います。
また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。

 

ポータルサイト「あかるい職場応援団」はこちら から

 

 

情報/厚生労働省

在職老齢年金見直し案を提示――厚労省

2024.12.02 人事労務ニュース

厚生労働省は11月25日、一定以上の賃金を得ている65歳以上の就労者の老齢厚生年金を支給停止する在職老齢年金制度について、支給停止基準額(支給停止が始まる賃金と年金の合計額の基準)の引上げなどの見直し案を社会保障審議会年金部会に提示した。具体的には制度自体の撤廃のほか、支給停止基準額を現在の50万円から71万円または62万円へ引き上げる案を示している。高年齢者が同制度を意識して就業時間を調整しているケースがあることから、見直しによって、就業抑制を招かない仕組みをめざす。

 

 

引用/労働新聞令和6年12月2日3475号(労働新聞社)

年末年始休業のお知らせ

2024.12.01 お知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、
下記の期間を年末年始休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。

◆年末年始休業期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)

2025年1月6日(月)から通常通り営業させていただきます。
当該期間中のお問い合わせは、1月6日より順次ご対応させて頂きます。

 

社労士事務所サンクチュアリパートナーズ

労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止――厚労省研究会・報告書たたき台

2024.11.25 人事労務ニュース

厚生労働省の労働基準関係法制研究会(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は11月12日、労基法見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたたき台」を明らかにした。労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務を禁止する規定の創設を提言した。36協定で休日労働の条項を設けた場合も対象とする考え。法定休日については、あらかじめ特定するよう法律で規定することが必要と指摘している。今年度中に最終的な報告書を取りまとめる予定。

 

引用/労働新聞令和6年11月25日3474号(労働新聞社)

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります

2024.11.21 人事労務ニュース

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
令和7年4月1日から、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。

具体的には、
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
令和7年3月31日以前の方  ・・・  各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方 ・・・  各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。

 

詳しくはこちら

 

 

情報/厚生労働省

くるみん認定基準 男性育休取得率30%以上に――改正次世代法施行規則・公布

2024.11.18 人事労務ニュース

厚生労働省は、子育て支援に関する一定の基準を満たした企業を対象とする「くるみん認定」の新しい認定基準を定めた改正次世代育成支援対策推進法施行規則を公布した。「くるみん」の男性育児休業取得率の要件を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げている。女性労働者の育休取得率については、新たに「有期雇用労働者の取得率75%以上」を追加。フルタイム労働者の法定時間外・休日労働の要件は、平均で各月30時間未満、または25~39歳の平均で各月45時間未満に設定した。新たな基準は来年4月から適用する。2年間については経過措置も設ける。

 

引用/労働新聞令和6年11月18日3473号(労働新聞社)

 

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